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国連の専門機関の一つで、原子力平和利用を通じて世界の平和と繁栄に貢献することを目的に1957年7月29日に設立された国際機関。
世界の平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献の促進増大と軍事転用されないための保障措置の実施を目的として設立された国連と連携協定を有する技術的国際機関。
核分裂性物質の監視と原子力の平和利用に関する開発の推進を行う。
2000年4月における加盟国は130ヶ国。
IAEAの本部はウィーンにある。
日本は設立当初から加盟。
国内
原子力安全委員会は、行政庁が行う原子力の安全性にかかわる規制の統一的評価および行政庁による規制のダブルチェックを目的として、1978年(昭和53年)10月、原子力委員会から分離・発足した。また2000年4月から事務局機能が科学技術庁から総理府本府大臣官房原子力安全室に移管された。原子力安全委員会は、原子力の研究、開発および利用に関する事項のうち、安全確保のための規制に関する政策、核燃料物質および原子炉に関する安全規制、原子力利用に伴う障害防止の基本および放射性降下物による障害の防止対策の基本等、規制に関する事項について企画し、審議し、決定する。委員会は5名の委員で構成され、8の専門部会と原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会等、多数の下部組織が設置されている。具体的には、安全審査は勿論、指針類の整備、故障・トラブル等の再発防止対策、安全性研究年次計画、予防保全対策などに関する重要事項について調査審議を行っている。
原子力安全に関する国際協力
国際原子力機関(IAEA:International Atomic Energy Agency)
経済協力開発機構
原子力機関(OECD/NEA:Organization for Economic Co−operation and Development/Nuclear Energy Agency)
などの国際機関を通じた多国間協力や二国間原子力平和利用協力協定等に基づく二国間協力等が行われており、その中で規制情報、技術情報の交換、各種研修等の人材交流などが進められている。
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:NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty
正式名称:核兵器の不拡散に関する条約
核兵器の保有国を制限し、核軍縮を進めるための条約のひとつ。
元々は第二次世界大戦の敗戦国であった日本とドイツの核武装を阻止する為に提案されたもの。
核拡散防止条約は1963年国連で採択され、関連諸国による交渉、議論を経て1968年に最初の62カ国による調印が行われた。発効は1970年3月、日本は1970年2月に署名、1976年6月に批准した。インド、パキスタン、イスラエルは未加盟の核保有国である。また北朝鮮が2003年1月に脱退を表明した。
条約では、1967年1月1日の時点で既に核兵器保有国であると定められたアメリカ、ロシア、イギリス、フランス(1992年批准)、中国(同年批准)の5カ国とそれ以外の国を分ける。
・核保有国については、核兵器の他国への譲渡を禁止している。また、核軍縮のための交渉を進めることが義務付けられる
・核非保有国については、核兵器の製造、取得を禁止している
また、国際原子力機関(IAEA)による保障措置を受入れることが義務付けられる
他に、原子力の平和利用については条約締結国の権利として認めること、5年毎に会議を開き条約の運営状況を検討することなどを定めている。
しかし、現実には核兵器保有国の核軍縮は全く進んでいない。アメリカは世界最大(1万発以上とも言われる)の核弾頭を保有し続け、地下貫通型核兵器の実用化研究まで行い、更には“ならずもの国家”に対する限定核攻撃の可能性にまで言及した(2006年にはイランがその標的候補に挙げられた)。また、中国の軍部高官は、自国に有事の際は米国ないしその軍事施設に対し核攻撃を行なう用意があると公言している。こうしてこの条約は、事実上、連合国が核兵器を永遠に独占し、グローバルな軍事覇権を永続化させる体制に換骨奪胎された。
また、非加盟の核保有国に対しては何らの規制も出来ない。そのため、条約に一度も加盟していない各国の核開発については、2006年にアメリカがインド、パキスタンの核開発を容認するなど、2006年現時点ではおおむね許容されている。しかし、一度NPTに加盟した上での核開発には厳しい目が向けられており、北朝鮮やイランのような加盟国でありながら核開発を進めている国々との対立に発展している。
条約は25年間の期限付きで導入されたが、発効から25年目にあたる1995年には、NPTの再検討・延長会議が開催され、条約の無条件、無期限延長が決定された。
核兵器不拡散条約(NPT)の概要(平成18年5月)
1.NPTの概要
(1) 条約の成立及び締約国
(イ) 核兵器の不拡散に関する条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons:NPT)は、1968年7月1日に署名開放され、70年3月5日に発効(我が国は1970年2月署名、1976年6月批准。)。
(ロ) 締約国は189ヶ国(2006年5月現在)。主たる非締約国はインド、パキスタン、イスラエル。
(2) 条約の目的と内容
(イ) 核不拡散:
米、露、英、仏、中の5ヶ国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。
(参考)第9条3「この条約の適用上、「核兵器国」とは、1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」
(ロ) 核軍縮:
各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(第6条)。
(ハ) 原子力の平和的利用:
右は締約国の「奪い得ない権利」と規定するとともに(第4条1)、原子力の平和的利用の軍事技術への転用を防止するため、非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。
(参考)NPTの主要規定・・・前文、条文全11条及び末文から構成。
核兵器国の核不拡散義務(第1条)
非核兵器国の核不拡散義務(第2条)
非核兵器国によるIAEAの保障措置受諾義務(第3条)
締約国の原子力平和利用の権利(第4条)
非核兵器国による平和的核爆発の利益の享受(第5条)
締約国による核軍縮交渉義務(第6条)
条約の運用を検討する5年毎の運用検討会議の開催(第8条3)
「核兵器国」の定義(第9条3)
条約の効力発生の25年後、条約が無期限に効力を有するか追加の一定期間延長されるかを決定するための会議の開催(第10条2)
*1995年5月、条約の無期限延長が決定された。
2.NPTの発展と現状
(1) 90年代における条約の普遍化とNPT体制への挑戦
(イ) 締約国の増加
南ア(91年。保有していた核兵器を放棄して「非核兵器国」として加入。)
仏・中(92年)
ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタン(〜94年。核兵器を露に移転して「非核兵器国」として加入。)
伯(95年)、アルゼンチン(98年)
(ロ)
NPT体制への挑戦
(a)NPT体制内の問題(条約締約国が条約上の義務を不履行): イラク(91年)、北朝鮮(93年)の核兵器開発疑惑
(b)NPT体制外の問題:インド、パキスタンの核実験(98年)
(2) 95年NPT運用検討会議(於ニューヨーク)
会議では、以下の3つの「決定」及び「中東に関する決議」を採択。
(イ) 「NPT延長に関する決定」
締約国の過半数の支持により、第10条2に従い、条約の無期限延長を決定。
(ロ) 「条約の運用検討プロセスの強化に関する決定」
運用検討会議を今後5年毎に開催し、2000年運用検討会議の開催を決定。そのための準備委員会を97年より毎年、計3回に亘り開催。
(ハ) 「核不拡散と核軍縮のための原則と目標に関する決定」
特に核軍縮につき、96年までのCTBT交渉完了とそれまでの核実験の最大限の抑制、カットオフ条約交渉の即時開始と早期妥結、核兵器国による究極的廃絶を目標とした核軍縮努力を強調。
(3)2000年NPT運用検討会議(於ニューヨーク)
会議では、以下をはじめとする核軍縮・不拡散における将来に向けた現実的措置を含む「最終文書」をコンセンサス採択。
CTBT早期発効及びそれまでの核実験モラトリアム
軍縮会議(CD)に対し、カットオフ条約の即時交渉開始及び5年以内の 妥結を含む作業計画に合意することを奨励。
STARTプロセスの継続及び一方的核軍縮の推進
核兵器国による透明性の強化
余剰核分裂性物質のIAEA等による国際管理と処分 等
(4)2005年NPT運用検討会議(於ニューヨーク)
会議では、実質事項に関する合意文書を採択することができなかった。
ウィキペディア(Wikipedia)、外務省より
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株式投資収益率(かぶしきとうししゅうえきりつ)
株式投資から得た全ての収益を持ち株の投資総額で割った比率のこと
配当金や株価の上昇、株式分割による持ち株の増加などの株式投資で得たすべての収益を、持ち株の投資総額で割った比率のこと
前年の株価で買ってその年の平均の株価で売った場合、株式投資収集率の指標として示される
株式利回り:
投資判断指標の1つで配当利回りともいう
ある時点で株式へ投資した場合の投資資金と、それが1年間に生むと期待される配当金との比率を示すもの
銘柄間の株価水準の比較に利用されるほか、株式以外の投資対象(債券利回り、銀行預金の利子率など)との収益性の比較にも利用できる
株式市場全体の利回りをみるためには平均利回りが用いられる
単純平均利回り:その算出上、上場株式数を加重しない
加重平均利回り:その算出上、上場株式数を加重する
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銀行と企業がお互いに株式を持ち合う慣行。
先進国ではドイツを除いて日本特有の慣行といえる。
グループ内の企業間、金融機関と企業間など、取引関係を深めようとする企業間で、相互に株式を保有し合うこと。
協力関係にある企業の間で、お互いに相手の株式を保有し合うこと。
株主を安定化し、敵対的買収を回避するために行われてきた。
融資や取引の関係を強めたり、敵対的な買収を防ぐ目的で広がった。
株式の取得価格と時価との差である含み益は、銀行の不良債権処理の原資などとして活用されてきた。
しかし、含み益を活用するために、株式をいったん売却してすぐに買い戻す益出しを繰り返した結果、株式の簿価は上昇した。
時価会計が導入された現在では、含み損が出た場合にその約6割が配当原資となる剰余金から差し引かれるなど、株式を持つ経営リスクも高まっている。
株式の流通が妨げられて株式市場の活性化を阻害する弊害も指摘されている。
バブル崩壊後は、日本企業の特徴とされてきた株式の持ち合いも、経営の足かせとなるのを嫌って解消しつつある。
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額面株式:Face value
額面債券:Face value, Par
株価収益率:PER(price earnings ratio)
株価純資産倍率:PBR(Price Book-value Ratio)
株式分割:Split-ups of stocks
キャピタルゲイン:Capital gain
金庫株(きんこかぶ):Treasury stock
公開買付:TOB(Take Over Bid,Tender Offer Bid)
小型株:Small capitalization stock(Small cap)
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資本金を増やさず、株式を細分化する制度のこと。
1株を、2株とか3株というように分割すること。
1株をいくつかに分割し、発行済みの株式数を増やすこと。
発行済みの株を細分化して株式数を増やし、増加分を所有株式数に応じて株主に配分すること。
既に発行されている株式を細分化して発行済株式数を増加させ、その増加分を、株主の所有株式数に応じて配分すること。
資金調達を伴わず、新株式の発行する形態のこと。
理論上は分割比率に応じて株価が下がり、1株当たりの投資単位も低くなり、株式を買いやすくなる。
株式分割を行って発行済株式数が増加しても、株主の持分である株主資本には変化がないため、株価が分割比率に応じて理論上は下がることとなる。
1株を2株に分割すると、投資家が保有する株数は2倍になるが、1株利益や1株株主資本なども半分になるために、1株の実質的な価値も半分になる。
株主の立場からすれば、実態は変わる事はないように思われるが、総株数が増えると、結果として株主が増え、株価がつりあがるなどの現象がおこることもある。
個人投資家の参加促進などを目的に実施する企業が多い。
原則として、株式分割は取締役会の決議で行うことができる。
証券取引所やジャスダック市場は、株の購入単位が50万円前後かそれ以内になるように上場企業に要請している。その要請に基づき、株価が上昇して最低売買単位の金額が100万円とか200万円というように大きくなった企業は、株式分割することで売買単位を落とすことが多い。
例えば:
1株を2株に分割すると、その株式を保有していた人の持ち株数は自動的に2倍になる。
1,000株保有していれば2,000株になる。しかし、株数は2倍になるが、それに応じて資産価値も2倍になるわけではなく、理論上1株の価値は半分になるため、資産価値は分割前後で同じとなる。
また一株当たりの配当を据え置いたままだと、株主にとっては増配と同じ意味となる。
従来は、資本金を増やすことなく、1株を2株といったように細分化できる制度だった。
1991年(平成3年)の改正商法:
それまでの無償交付と株主配当に関する規定を総称し、株主分割と規定されました。
2001年10月施行の改正商法:
分割後の1単位あたりの純資産が5万円を下回ってはならないという規制が撤廃され、従来は認められていなかった大幅な株式分割が可能となった。
株式分割により株数が増えることで流動性が高まり、また理論的に株価が引き下がることによって、投資家の裾野が広がるものと期待された。
しかしながら大幅な株式分割を行った銘柄は、株主分割の基準日(新株を割り当てる株主を確定する日)から、実際に新株券が株主の手元に届く効力発生日まで売れる株が品薄となり、株価が乱高下するケースも目立つようになった。
2005年3月:
5分割を超えるような大幅な株式分割の自粛が全国証券取引所から求められるようなった。
2006年1月:
基準日から効力発生日までの期間がこれまでの約50日間から短縮されることとなり、基準日の翌日が効力発生日となった。これにより、新株券が手元に届く前に売買が可能となった。
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会社が自社株を買ってそのまま保有しておくこと。
企業が取得し保有する自己株式のこと。
自社株を取得して保有すること。
金庫にしまうイメージから、金庫株と言われる。
企業が発行済みの自社株を市場などから買い戻し、手元に置いておくこと。
保有した自己株式は、無期限かつ数量に制限なく保有が認められる。
取締役会の決議により、新株発行として再度放出することや消却することも可能となる。
自己株式を消却した場合に、発行されている株式数が減少し、一株当たりの価値が上昇する為に、株価の下支え効果が期待できる。
市場に出回っている余剰株を吸い上げて、証券不況が続く中で、低迷する株価への対策になる。
会社が自社株を買う行為は、ストックオプションを行使した社員に株を譲渡することや、株主還元の一環として自社株を消却する目的に限られ、金庫株は商法で禁止されていた。
インサイダー取引などの違法取引の温床になる恐れがあるため、商法で原則禁止されていた。
バブル崩壊後の低迷する株価の対策として、2001年の商法改正で金庫株が解禁され、企業は機動的に自社株買いを行うことができるようになった。
平成13年の商法改正で、使途を制限しない自社株の取得と保有を認められたが、取得金額は原則として、配当可能利益の範囲内とされた。
すぐにストックオプション用や自社株消却用と決めなくても、非常に割安になったと判断するところで自社株を購入して金庫株とし、後で目的を決められるようになった。
株式交換によるM&Aがしやすくなり、企業買収にも備えられるようになった。
自己株式(じこかぶしき)
自社株式のこと。
商法では自己株式の取得を自由に認めると、会社の財産的基礎を危うくするおそれがあることから、会社が自己株式を取得することを原則として禁止していた。
平成6年の商法改正
1.利益による株式消却のために行う自己株式取得の手続きの緩和が図られた。
2.使用人(従業員持株会を含む)への譲渡のための自己株式取得などが認められた。
平成9年の商法改正
自己株方式のストックオプションの権利行使時のための自己株式取得及びその保有が最長10年間まで認められた。
平成13年の商法改正
金庫株が解禁となり、会社が目的を定めずに自己株式を一定の制約のもとで取得したり、継続して保有したりすることが認められた。
2001年6月22日に商法改正法案が国会で可決・成立し、6月29日に交付された。この中で金庫株の解禁が盛り込まれ、2001年10月1日に施行された。
証券取引法においては、会社の自己株式の取得又は処分の決定は、内部者取引規制上の重要事実として規定されており、東京証券取引所としても、投資情報としての重要性に鑑み、上場会社に対して自己株式取得又は処分の決定についての適時開示を要請している。
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債券はすべて額面を100円として発行し、満期日を迎えると額面金額が戻ってくる。
額面金額は債券の券面に記載されている。
額面×お申込み単位で出された金額である。
新発債の場合:額面100円と購入の際の発行価格は一緒である。
既発債の場合:流通市場で売買されているので、債券価格は必ずしも額面100円と一致しない。
アンダーパー:額面100円より下回ること。
オーバーパー:額面より上回ること。
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株券の表面に記載されている1株当りの金額のこと。
額面とは、債券について償還日に戻ってくる金額のこと。
株券に金額の表示があるもののこと。
額面金額は企業が最初に株券を発行した際の金額のこと。
額面とは、有価証券の券面に記載された金額のこと。
額面とは、株券の表面に記載されている1株あたりの金額のこと。現在は廃止されている。
2001年(平成13年)9月末以前:
株式会社は額面株式と無額面株式のうち、いずれかを発行することが可能であった。
2001年(平成13年)10月1日から:
施行された商法改正で、額面株式は廃止され無額面株式だけとなった。
株式については単元株制度が導入されたことに伴い、額面株式という概念はなくなり、企業の発行する株式はすべて無額面株式となった。
無額面株式になったことによる株券の引き換えは必要ない。
既発効の額面株式について、会社の取締役会の決議により、回収して再発行することができる。
再発行には各種手続きやコスト発生といった負担が大きく、再発行を実施しない会社が多い。
(額面に記載されている金額はあくまで意味をなさない数字として取り扱っている。)
無額面株式:
株数の表示だけで金額の表示が無いもののこと。
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譲渡益(じょうとえき)、値上がり益(ねあがりえき)、資本利益(しほんりえき)
株などの値上がりによる利益のこと。
購入時の株価と売却時の株価の差益で、株価の値上がり益のこと。
有価証券や土地などの資産の価格変動に伴い生じる売買差益のこと。
証券が値上がりして、それを売却して得た利益のこと。
株の譲渡益のことで、保有株が買った値段より値上がりするなど、株価の変動により得られる利益のこと。
株を買って値上がりしたところで売って得た利益の他に、株を空売りして値下がりしたところで買い戻した時に得た利益などのこと。
保有株が買った値段より値上がりするなど、株価の変動によって得る利益のこと。
キャピタル・ロス:
資産売却により損失がでたこと。
株式相場の変動により、値下がりし損した場合のこと。
インカムゲイン:Income gain
キャピタルゲインとインカムゲインは、それぞれの体系で税金がかかり、両者をの合計リターンのことをトータルリターンという。
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レーティング
投資判断の格付けのこと。
債券や債権の安全性を評価するもの。
会社が発行する債券の元本償還や利払いの確実性を格付機関が判定し、指標として表示すること。
投資家がこの格付けを投資の判断材料にする。
証券会社や研究機関のアナリストが、その企業を調査し投資判断を下した指標のこと。
株価指数(TOPIXや各部門など)を基準として、それを上回る成果があげられるか、平均的な成果があげられるか、それを下回る成果しか得られないのかという基準で評価をつける指標のこと。リスク度合いなども表示し、指標として格付けすることもある。
証券会社によっていろいろあり、おおまかに「買い」「中立」「売り」などの判断で指標を決定する。その投資判断の表示もいろいろと各社により異なる。これらの評価はその企業の絶対評価ではなく、地合いなどに対する相対評価である。必ずしも現在の株価より上がるか下がるかで投資判断の指標をつけるのではない。
例:
・TOPIXの上昇率以上にその企業の株価上昇率が高いと判断されれば「買い」
・TOPIXと同じ上昇率なら「中立」
・TOPIXより上昇率が低いと判断されれば「売り」など
調査に基づいたアナリストの投資判断のこと。実際に投資をする際の参考指標となる。株価指数に対する相対的な成果や効率の予想によって下される投資判断である。
格付け機関と呼ばれる専門の会社が、企業、国、自治体などの財務体質を調査分析し、企業、国、自治体などが発行している債券などについて安全性を評価するもの。(信用格付け)
指定格付機関:金融庁長官から指定を受けた機関
日本の格付け機関:
(株)日本格付研究所(JCR)
(株)格付投資情報センター(R&I)
海外の格付け機関:
スタンダード&プアーズ・レーティング・サービズ(S&P):Standard & Poor's Tokyo
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody's):Moody's Japan K.K
フィッチレーティングスリミッテド(Fitch):Fitch Ratings Ltd.
証券会社各社の格付け定義
格付定義(国内証券)
格付定義(外国証券)
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TOB(Take Over Bid, Tender Offer Bid)
不特定かつ多数の人に対して、公告により会社の経営権の取得等を目的として、株券等の買付けの申込み、または売付けの申込みの勧誘をおこない、有価証券市場外で株券等の買付けをおこなうこと。
経営権の獲得などを目的として
・一定の期間内
・時価以上の一定価格
・一定の株数
を買うことを一般に公開し、市場外で株を買い集めること。
投資家保護のために、買付会社は
・買付目的
・買付価格
・買付予定株数
・買付期間
そして公開買付代理人等を公告等により
・事前に公表する
必要がある。
公告により不特定多数の株主に対して、株式の買い付けを取引所有価証券市場外で行うこと。
不特定多数の者から、ある会社(有価証券報告書を提出しなければならない会社)の株券等を買い集めようとする者が、買付価格や買付けの期間等を公告する等、投資者保護の観点に立った所要の要件の下に有価証券市場外において一定の株券等を買い集める行為。
経営権の取得、買収などを目的に行われる。日本でも関連会社の出資比率の引き上げや、買収などを目的としてTOBが行われることが多い。
最近は、自社株買い消却のためにTOBを行う場合もある。
買付条件などを事前に公表することで、インサイダー取引規制に触れることを回避できることから、発行会社が自社株を取得するケースにTOBが採用されることが多くあった。
1990年代半ばからは日本企業の事業再編が進み、関連会社等の出資比率の引き上げなどを目的にTOBをする場合が増えた。
友好的TOB:
対象となる会社や企業の取締役会の賛同を得て、買付会社が行うTOB。
敵対的TOB:
対象となる会社や企業の取締役会の賛同を得ないで、買付会社が行うTOB。
証券取引法によると:
買付者が有価証券報告書の提出会社である会社の経営権の変動につながるような大きな買付け等(「総株主の議決権の3分の1」を超える株式の買付け)を市場外でおこなう場合は、一部の例外を除いて原則公開買付によらなければならない。
平成17年の証券取引法改正により、市場内取引でもToSTNetなど証券取引所の立会外取引(時間外取引)によって、買付け後の株券等所有割合が3分の1を超えるものについては、同じく公開買付によらなければならない。
公開買付けの方法及び公開買付けに関する開示方法等について
証券取引法第27条の2〜第27条の22の4に規定。
公開買付者等関係者の禁止行為は証券取引法第167条に規定。
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