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2006年08月22日Tue [23:21] 株式用語 や行  

株式用語 や行

2006年08月07日Mon [20:33] 株式用語 や行  

ユーロ紙幣・硬貨

ユーロ紙幣・硬貨(ユーロしへい・こうか)

ユーロ自体は99年に導入され、金融機関、大企業の資金調達や決済用に使われてきた。ユーロ圏各国通貨同士の為替変動はこの時に消滅している。紙幣・硬貨の流通で通貨統合が完成する。

《ユーロ紙幣》
紙幣額面:5、10、20、50、100、200、500の7種類
デザインは参加している国の全てが同じデザインである。

《ユーロ硬貨》
硬貨額面:1ユーロ・セント(100分の1ユーロ)から2ユーロまでの8種類
額面:
1ユーロ、2ユーロ、
1・2・5・10・20・50ユーロセントの8種類
(1ユーロセント=100分の1ユーロ)
デザインは片面に共通のデザインが描かれ、参加国間の結束が表現されている。
もう片面には各国独自のデザインが施され、加盟12か国で異なる。どの国がデザインした硬貨であっても、全ての参加国で使用することができる。

紙幣と硬貨の種類は合計103種類になる。

ユーロ紙幣・貨幣への両替
各国の紙幣・通貨は利用できなくなるので、両替をする必要がある。現在、各国の商業銀行や中央銀行で受け付けをしている。

ユーロ参加国のユーロになる以前の通貨単位
ベルギー   :フラン
ドイツ    :マルク
スペイン   :ペセタ
フランス   :フラン
アイルランド :ポンド
イタリア   :リラ
ルクセンブルク:フラン
オランダ   :ギルダー
オーストリア :シリング
ポルトガル  :エスクード
フィンランド :マルッカ
ギリシャ   :ドラクマ


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2006年08月07日Mon [07:20] 株式用語 や行  

ユーロ加盟国 (ユーロ参加国)

ユーロ加盟国(ユーロ参加国)

1999年1月からアイルランド、フィンランド、ポルトガル、イタリア、ドイツ、オランダ、スペイン、オーストリア、ルクセンブルク、フランス、ベルギー の11か国がユーロ使用を開始。

2001年1月からギリシャが加わって12か国になった。
デンマークは2000年9月に国民投票でユーロ導入を拒否している。

2004年末現在採用している国は、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、ギリシャ、アイルランド、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランドの12ヵ国。

現在、13ヶ国が新たに加盟し25ヶ国となった。
13ヶ国とは:
英国、エストニア、キプロス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ハンガリー、ポーランド、マルタ、ラトビア、リトアニアである


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2006年08月06日Sun [20:31] 株式用語 や行  

ユーロ:Euro

ユーロ:Euro

欧州の通貨単位のこと。
ユーロ(欧州通貨統合)とは、ヨーロッパ中央銀行と各国の中央銀行から構成され、ヨーロッパ中央銀行システムが管理している欧州連合の通貨単位のこと。
1999年に導入されて、米ドルに次ぐ第2の基軸通貨としての重要度が増してきていることで、ユーロに対する需要が高まっている。
欧州連合(EU)25カ国のうち12カ国が参加する通貨単位のことで、2002年1月よりユーロが流通されている。
欧州連合(EU)15ヶ国のうち12ヶ国が自国の通貨を放棄し、新しく採用した単一通貨のこと。

欧州統合の一環として1999年1月に発足し、初めは金融市場での取引に限られていたが、2002年1月からは紙幣や硬貨が市中で流通し始めた。欧州連合(EU)15か国のうち、ドイツ、フランスやイタリアなど12か国で流通している。
ドイツ・フランクフルトに本部を置き、欧州中央銀行だけが金融政策を策定し、運営と管理を行うことができる。各国の中央銀行は紙幣や硬貨の印刷や鋳造、そして流通を行い決済システムを運営する。

各12カ国はそれまでの自国通貨を放棄し、法定通貨としてユーロに切り替えた。これほどの規模で通貨が切り替えられたのは世界で初めての試みである。硬貨の基本的なデザインは各国共通であり、裏面は各国が独自にデザインしている。なおユーロ導入により、それまでの各国の通貨は通用しない。

基本通貨単位はユーロであり、補助通貨単位としてセントがある。
1ユーロ=100ユーロ・セント
2000年に90円前後の水準だったところから2006年8月5日現在147円前後に上昇している。



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約定代金(やくじょうだいきん):Consideration

約定値段に株数を掛けたもの。
約定値段に手数料等を含めた総額のこと。

約定値段:
売買が成立したときに、成立した価格のこと。
実際に売買が成立(約定)した値段のこと。
売買契約締結に際して用いられる価格のこと。



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2006年08月06日Sun [12:35] 株式用語 や行  

有価証券:Negotiable securities, Valuable instrument

有価証券(ゆうかしょうけん): Negotiable securities, Valuable instrument

株券、新株引受権証書、社債券、外国又外国法人の発行する証券または証書などのこと。
証券を保有する者が、その証券の発行をした者に対して、何らかの権利があることを証した券のこと。
財産的価値を有する私権を表象する証券であるが、株式用語として用いる場合には証券取引法に定義されている国債、地方債、社債、株券、投資信託、貸付信託の受益証券などをいう。

証券取引法第2条1項で定義されている有価証券:
投資者間で転々と流通する可能性のあるものを対象とするものであり、そのような権利が証券または証書になったもの。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
5.社債券
6.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
7.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書
8.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
9.株券又は新株引受権を表示する証券若しくは証書
10.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
11.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資若しくは投資法人債券又は外国投資証券
12.貸付信託の受益証券
13.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
14.法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形
15.外国又は外国法人の発行する証券又は証書で1〜9または13の証券または証書の性質を有するもの
16.外国法人の発行する証券または証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権、またはこれに類する権利を表示するもののうち内閣府令で定めるもの
17.有価証券、指数に係るオプションを表示する証券または証書
18.有価証券の預託を受けた者が当該有価証券の発行された国以外において発行する証券、または証書で当該預託を受けた有価証券に係る権利を表示するもの
19.その他政令で定める証券または証書
以上の証券に表示されるべき権利は証券が発行されていなくても有価証券とみなすこととされている。証券または証書に表示されるべき権利以外の権利であっても、次のものは有価証券とみなすこととなっている。
1貸付債権信託受益権
2国法人に対する権利で上記1の性質を有するもの
3その他政令で定める金銭債権



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2006年08月06日Sun [12:14] 株式用語 や行  

約定日:Trade date

約定日(やくじょうび):Trade date

有価証券(株式や債券など)の売買が成立した日のこと。
注文が執行され売買が成立した日のこと。
売買の注文を出して、それが成立した日のこと。

株式を買った場合、受渡しが終わるまで株主としての権利はない。売った場合は、受渡しが終わるまでその代金を使うことはできない。




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2006年08月06日Sun [08:20] 株式用語 や行  

約定: Execution

約定(やくじょう): Execution

約定とは、株などの売買が成立すること。
証券会社が取引所で売買し、売買が成立したこと。
売買の注文をして、それが成立すること。
注文が執行され売買が成立すること。

株式など注文を出しても値段などが折り合わず、執行されたが約定に至らないこともある。

約定値段:
売買の結果、成立した価格のことを約定値段という。
売買が成立した値段を約定値段といい、その総額を約定代金という。
これを基に委託手数料などを算出する。

例:
100円で1000株を指値で、買い注文を出す。
500株の成行売り注文が入ったとき
先の注文より高い値段で買い注文を出している人がいない
100円で自分よりも早く注文を出していた人もいない
このとき500株が出会い成立し、
売買が成立する。
これを”500株約定した”という。

その後にさらに
500株の成行売り注文か、
500株の100円の指値の売り注文が出てくれば、
残り500株も約定するということ。



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2006年07月08日Sat [18:22] 株式用語 や行  

約定日(Trade date)

約定日:Trade date

注文が執行され売買が成立した日
約定とは、株などの売買が成立すること。

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